Alohaキーチャームの意匠登録について
2020/02/13
当店で販売しているAlohaキーチャームは特許庁・意匠登録商品です。◼️2014年出願、登録第1530567号◼️
特許庁登録の形状・デザインですので、模倣品、類似品を製作する事は違法行為になります。ご注意下さい。
《 意匠登録って何? 》
形状、デザインなどに対する知的財産権の一つです。
意匠登録されたデザインは無断で製造する事が出来ません。
《 Alohaキーチャームのどの部分が登録されているの? 》
リボンをベルト状に編んで、両側にククイナッツと金具を付けて、付け外しが出来るもの。
主にキーホルダーなどに使用するもの。以上が登録内容です。
《 似てる物は全部違反なの? 》
両端を輪っかに閉じられて開閉できないものや、ブレスレットとして作られているもの、ホルダー機能は無く、マスコットの付いたバッグチャームとして作られたものは該当しません。
ホルダーの用途でククイナッツの代わりにウッドビーズなどを使っている場合は、類似品扱いとなります。
リボン以外の全く違う素材で作られている場合は該当しませんが、既に他社で登録されているデザインの可能性がありますので特許庁のサイトよりご確認ください。(革のものは既に他社で登録済)
《 類似品の製造販売は可能ですか? 》
MAMA*HULAとの信頼関係を築ける場合においては、一定の条件のもとで製造販売可能です。
